二本松市議会 2022-12-12 12月12日-02号
60歳以上の職員の給与水準の引下げは、現時点の民間給与における高齢期雇用の実情を考慮し、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に、当分の間の措置として設定したものであり、将来的にはそのときの状況に応じて、所要の措置を順次講ずるものとされておりますので、現時点でいつまでということを明確に申し上げることはできません。 以上でございます。 ◆16番(菅野明) 終わります。
60歳以上の職員の給与水準の引下げは、現時点の民間給与における高齢期雇用の実情を考慮し、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に、当分の間の措置として設定したものであり、将来的にはそのときの状況に応じて、所要の措置を順次講ずるものとされておりますので、現時点でいつまでということを明確に申し上げることはできません。 以上でございます。 ◆16番(菅野明) 終わります。
この給料減額の最大の原因は、2006年に実施された給料表水準の引下げ(平均4.8%)です。このとき、中高齢層の引下げは7%という耐え難いものでした。この給料削減と同時に、これを財源に新設されたのが地域手当です。最大18%(その後20%に引上げ)という支給率は、給料表水準の引下げや各種手当の削減額を差し引いても、あまりある賃上げと言えるものでした。
そこで、非課税世帯や子育て世帯に水道料金の引下げを物価高騰分として対応してはどうか伺います。財源は財政調整基金10億3,000万円から対応できると考えます。考えを伺います。 ○議長(吉田好之君) 産業建設課長。 ◎産業建設課長兼農業委員会事務局長(大方憲一君) ただいまのご質問は、議案外であり審議の範囲を超えておりますが、参考までにお答えいたします。
そこで、次期の介護保険制度改定に向けて、財政制度等審議会がまとめた提案は、利用料の2割・3割負担の引上げ対象の拡大、要介護1・2の訪問介護と通所介護を地域支援事業へ移行、ケアプラン作成への自己負担導入、福祉用具の貸与から購入への変更、介護施設職員基準の引下げ等、議論されていますが、当局の見解を伺います。 2、介護保険の減免制度について伺います。周知はどのようになっているか。
ご承知のように、国民健康保険制度加入者の多くは、75歳未満の高齢者や無職者など収入が少ない市民であり、年金の引下げや物価高騰の影響を最も受けやすい市民です。こうした状況の下で、それでなくても健康保険と比べ大幅に高い国保税をさらに引き上げること、しかも収入に関係なく課税される均等割部分が引き上げられることは、極めて苛酷な増税と言わざるを得ません。
討議の中で、令和4年度国民健康保険税について、税額の引下げが提案されたことは、市当局が、相当検討されたものだと考える。今後、疾病等が増加すると次年度以降の税額の増額も想定されるので、健診等も含めて当初計画された事業を的確に進めてほしいとの意見がありました。
このため、本市ではこれまで成人年齢の引下げに伴う若者の消費者被害を防ぐために、大学、専門学校、高校への消費者トラブル情報のお知らせをはじめ、大学、専門学校の新入学生には啓発チラシを配布してきたほか、市ウェブサイト、SNS、「広報こおりやま」、出前講座、成人式での周知・啓発を積極的に実施し、消費生活センターや消費者ホットライン188(通称、いやや)といった相談窓口の周知にも努めてまいりました。
共産党は、これまで税率改正について引上げについては一貫して反対しましたが、今回は1人当たりの税額が8,273円の引下げになることになるわけでありますが、意見を述べさせていただきたいと思います。 1つは、今回、保険税の限度額が引き上げるということについては、賛成できません。 2つ目には、改正するに当たって税の公平性を図るため、応能割対均等割や平等割比率を50対50にするというものでした。
年金引下げに対する支援等については特にございませんけれども、高齢者福祉の観点より日常生活の支援についてお答えさせていただければと思います。 まず、在宅福祉サービスの支援といたしまして、在宅で介護を受けている高齢者や自立している独り暮らしの高齢者が快適な生活ができるように、各種事業を行い、支援をしております。
これにより、医療給付費分、後期高齢者支援金等分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.39ポイントの増、被保険者均等割が据置き、世帯平等割が100円の引下げ、被保険者1人当たりの税額は、前年度対比で1,062円、率にして1.4%の減となり、1世帯当たりの税額は、3,358円、率にして2.7%の減となったところであります。
本市の本年度の国保税につきましては、今議会でご提案させていただいておりますとおり、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う収入減、また原油価格・物価の高騰による家計への負担を緩和するために1人当たりの税額を前年度比で8,273円引下げをいたしてございます。率で、約1割弱というふうな減額でございます。
一方で、年金受給額は、平成16年に導入されたマクロ経済スライド方式によって、高齢化の進行による受給者増が続くことで現役世代の負担が増大しないよう設計されているため、今年度は引き下げられましたし、来年度にマイナス3%引下げされる調整率が存在していることから、よほど大幅な賃上げがなければ、今後も引上げが期待できない状況にあります。
次に、大項目2、成年年齢引下げによる本市の取組についてです。 (1)本市の成人式の在り方、実施の考え方についてお聞きしたいと思います。 成年年齢を二十歳から18歳に引き下げる民法改正は、2018年6月に成立し、3年半以上の猶予期間を終えて、令和4年4月1日に施行されます。2020年4月1日より18歳、19歳の方は2020年4月1日に新成人となります。
交通事故の未然防止を目的とする本市の免許返納推進事業の適用年齢の引下げにつきましては、こうした高齢運転者の交通事故発生状況や警察による安全対策等を考慮し、75歳を基準とした現行の制度を継続してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 失礼しました。先ほど、交通事故の死亡のところで、年齢を申し上げるところ、「75歳未満」の2.6件と申し上げるところを「75%」と申し上げてしまいました。
◎古川明彦税務部長 初めに、法人事業税交付金についてでありますが、これは平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に事業年度を開始する法人の所得に応じて課税する法人市民税法人税割の税率が9.7%から6%に引下げとなったことによる減収分の補填措置として、令和2年度から都道府県税である法人事業税の収入額の一部を市町村に交付するよう創設された交付金であります。
成年年齢の引下げに対する市の見解と環境整備についてであります。成年年齢の引下げは、少子高齢化が急速に進む中で、将来を担う18歳、19歳の若い世代の積極的な社会参加を促し、活力ある社会につなげていこうとする意義を有するものであると認識しております。
これは米価が約2割から3割程度引下げとなるものであり、稲作農家にとって農業経営に深刻な影響を及ぼすものであり、生産意欲の減退、これに伴う作付の中止や縮小など耕作放棄地の増加等も懸念されるところであります。
先ほどちょっと私も申し上げたように、これ2年連続の生産者概算金の引下げというか、米価が下落している状況があります。もともと元が取れるのかという、ぎりぎりのところで水稲で頑張っていると、主食用米を作って頑張っているというような農家の皆さんの状況があります。
7月の協議会の中では、対象者の年齢引下げについて要望が出まして、11月の2回目の協議会の中で、財政的な負担とか利用者数などによりまして協議した結果でございますけれども、令和4年度よりは、65歳以上の方や障害のある方、この障害のある方については年齢制限なしで助成の対象とすることということで決定をしたところでございます。
特にこの間の物価上昇にも関わらず、生活扶助費は引下げが実施されています。本市の住宅扶助費については、さきの定例会でも県内他市と比較し、その低額さが明らかになっており、一刻も放置できない状況です。この緊急性ある問題の早急な改善とともに、先に述べた最賃生活体験でも月23万円から24万円必要であるという指摘があることを考えれば、保護費全体の抜本的増額が必要と考えますが、当局の見解を伺います。